ストレスチェックに関するQ&A
ストレスチェックは、いつまでに実施すればいいのでしょうか?
第1回目は平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで)に実施する必要があります。
以降、毎年1回実施しなくてはなりません。
専任の教職員が50人未満の場合には実施義務は無いという理解でよろしいでしょうか?
常時50人以上の教職員には専任の教職員だけではなく、週1回しか出勤しないような非常勤雇用の教職員であっても継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している教職員として50人のカウントに含めて実施義務の判定を行う必要がありますのでご注意ください。
雇用する全ての教職員に対してストレスチェックを実施しなければならないのでしょうか?
契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者に対してはストレスチェックを実施する義務はありません。
個人情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者※人事権者は不可)が守秘義務違反をした場合には罰則があるのでしょうか?
労働基準監督署への報告を怠ると罰則があるのでしょうか?
労働基準監督署への報告は法律に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
JEMHAに関するQ&A
ストレスチェックの質問票はJEMHAから各教職員宅に郵送させていただきますので、実施場所は各教職員の自宅になります。教職員住所録をJEMHAに提出していただくだけで、配布、回収、催促、結果の本人への通知にいたるまでJEMHAが責任をもって行います。
ストレスチェックの結果の保管場所はどちらになりますか?
ストレスチェックの結果データについては、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格ISO/IEC27001取得の株式会社ハブ・アンド・スポーク物流にて保管いたします。セキュリティ設備の整った倉庫で厳重に保管しますのでご安心ください。